離婚が原因で、せっかく建てた家を売らなければいけなくなる方は案外と多いです。
売りたくて売るわけではないケースが多く、ギクシャクした中で話し合いを持たなければいけない状況も多々あります。
当然ですが、離婚をする際には様々な事を取り決めなくてはいけません。
これは当事者間では相当なストレスになります。
私はもう20年以上になりますが、そういったご夫婦の相談に乗り続けてきました。
場合によっては双方のご両親も含めた修羅場もかれこれ経験してきておりますので、
正直、新居浜市内では、離婚で家を売る場合にまともに相談できる唯一の?不動産業者だと思っています。
家を売ればいいだけの不動産業者はたくさんいます。
が、私は実務的に、正味の資格保有の元、財産分与や住宅ローンの解消・調整などをそれぞれのケースで総合的に行ってきていますので、そういった不動産業者とは本質的に違いますし、かなりのキャリア差があると自負していたりします(^^♪
そもそも結婚していない、住宅ローンも組んだことが無い人間と、それなりに経験がある人間とでは全く違いますよね?
この差は大きいです。
と言う事で、ここではせっかくなので、離婚時の総合的な相談をできるプロとしてのアドバイスと、解決策を知って頂ければと思います。
Contents
離婚に際して決めておくべき事項
住宅ローン以外で離婚時に決めておくべき事項があります。- 財産分与 a. 共有財産の洗い出し
- 親権・養育費 a. 親権の決定
- 慰謝料 a. 慰謝料の根拠
- 年金分割 離婚に際しては、年金の分割についても検討する必要があります。日本では、公的年金の分割が可能であり、夫婦の一方が年金の受給資格を得るために分割を行うことが一般的です。分割の割合や具体的な手続きを確認し、適切に進めましょう。
- 保険の見直し
離婚に際しては、夫婦の共有財産を洗い出すことが必要です。銀行口座の残高、不動産、車、家具、家電、投資信託や株式など、すべての資産をリストアップします。これにより、公正な財産分与が行いやすくなります。
b. 財産分与の方法
共有財産をどのように分配するかを決める必要があります。一般的には、夫婦の貢献度に応じて半々に分けるケースが多いですが、個別の事情に応じて調整が行われることもあります。専門家のアドバイスを受けながら、公正な分配を目指しましょう。
未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つかを決める必要があります。親権は、子供の福祉を最優先に考え、子供の意見も尊重しながら決定します。共同親権を選択する場合は、具体的な取り決めを明確にしておくことが重要です。
b. 養育費の取り決め
親権を持たない親が支払う養育費についても、具体的な金額や支払い方法を決めます。養育費の金額は、夫婦の収入や子供の生活費を考慮して設定されます。定期的に見直しを行い、子供の成長に応じた適切な金額に調整することも重要です。
離婚に至る原因がどちらか一方にある場合、その責任を問う形で慰謝料が発生することがあります。不貞行為や暴力、精神的な苦痛などが慰謝料の根拠となります。
b. 慰謝料の金額
慰謝料の金額は、事案の内容や夫婦の経済状況により異なります。裁判所の判例や弁護士のアドバイスを参考にしながら、適切な金額を決めることが大切です。
生命保険の受取人を変更する必要がある場合があります。特に、元配偶者が受取人になっている場合は、離婚後に新たな受取人を指定することが望ましいです。
b. 健康保険
健康保険の被扶養者から外れる場合、新たに個別の保険に加入する必要があります。健康保険の切り替え手続きや新しい保険の選択についても確認しておきましょう。
①~③くらいまでは何となく決めてしまっていると思いますが、④・⑤は意外と見落としがちです。
特に年金については忘れがちで、「原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内」という請求期限が存在しますので要注意です。
以上がオーソドックスな部分になりますが、この他にもイレギュラー的な事が発生するケースもありますので、悩むくらいであればご相談下さい。
離婚時の住宅ローンについての取り決め・確認事項
離婚時に一番難しいのが住宅ローンと家の扱いです。簡単に見ていきましょう。
- 住宅ローンの現状確認
- 住宅の処分方法
- 金融機関との協議 どの方法を選択するにしても、金融機関との協議が必要です。
- 法的手続き
まず、住宅ローンの現状を確認することが重要です。
どの金融機関から借り入れているのか、残りのローン残高はいくらか、返済期間はどれくらい残っているのかを把握します。
さらに、現在の不動産価値を評価するために、不動産業者や査定サービスを利用して最新の市場価格を知ることも重要です。
⇒2社以上取っておくことが大切です。
住宅の処分方法には主に3つの選択肢があります。
a. 売却
住宅を売却して得た金額でローンを完済する方法です。売却代金がローン残高を上回る場合は、その差額を財産分与として分けることができます。ただし、売却代金がローン残高を下回る場合は、差額を夫婦で負担する必要があります。
b. 一方が買い取る
一方の配偶者が他方の配偶者の持分を買い取り、ローンを引き継ぐ方法です。
この場合、金融機関と協議してローンの名義変更や再契約が必要となります。
また、買い取る側の配偶者が単独でローン返済を継続できるかどうかの審査も行われます。
c. 共同所有を続ける
離婚後も共同で所有し続ける方法です。
この場合、どちらが住み、ローンの返済や管理費用をどのように分担するか等を明確に決めておく必要があります。
将来的に売却する際の取り決めや、どちらかが再婚した場合の取り扱いについても事前に合意しておくことが望ましいです。
特にローン名義の変更や再契約が伴う場合は、金融機関の承認が必要となります。
金融機関と早めに相談し、どのような手続きが必要かを確認することが大切です。
これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。弁護士や司法書士に相談して、法的に有効な文書を作成することをお勧めします。
離婚時の住宅ローンの扱いでダメなパターン
これまでの経験上で一番多く、そして一番ダメなパターンをご紹介しておきます。- 名義がご主人単独、または共有の状態
- 奥様と子供たちがそのまま住み続ける
- 住宅ローンの支払いはご主人
この状態のままでいるのが、一番リスクがあるパターンです。
かなりの確率で、ある日突然家を処分し、出ていかなくてはいけなくなってしまいます。
これまでどれほどこのパターンの家族を見てきた事でしょう・・・。
そうなるのには至極当然な理由があります。
冷静に考えればわかるはずなのですが、大抵の場合では怒りが優先された形でこのパターンになってしまうのです。
だってそうですよね?
生活が二つになるわけですから、住宅ローンと自分の新しい生活と、養育費等の支払いと・・・となると、普通に払えなくなる人の方が多いはずです。
当初は
許せない!
と言うような感情から、
それだけの責任を取って当たり前
という形になりがちなのもわかるのですが・・・
冷静な計算や対処も実際には必要なんです。
参考記事
不動産うるなび
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不動産うるなび
離婚をきっかけにして家を売る方が増加しています。 これも時代の流れなので仕方ない事なのですが、この際あなたが損をしない為…
離婚時の相談についてはここから
大まかに離婚時の住宅ローンの扱いについてみてきましたが、現実的には家庭ごとに状況は違います。何を優先し、何を手放すのか・・・
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