土地改良区(とちかいりょうく)は、土地改良法(昭和24年6月6日法律第195号)に基づく土地改良事業を施行することを目的として同法に基づいて設立された法人である。
しかしこの土地改良区という団体、いったいどんな活動をしているのでしょうか?
農地や水路、農道に関する事を行おうとしたときには、「〇〇〇土地改良区」という名前が必ず名前が出てきます。
一般の方が普通に生活している分には、土地改良区とほとんど関わることは無いと思いますが、不動産に携わると必ずかかわりが出てくる団体です。
では具体的にこの土地改良区が不動産についてどのように関ってくるのか、見ていきましょう。
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土地改良区の主な仕事内容
土地改良区の主な仕事内容の基本は、農業を効率よく行うための各種農道・水路などの整備・管理です。
大きな役割でいうと、その為に、水路の掃除をしたり、除草したり、農作業の為の区画整理をしたりすることなのです。
土地改良区は、こうした大切な国民の財産とも言える農地や農業用水を守り育て、豊かな地域資源を次世代に引き継ぐ役割を担っている組織なのです。
そしてそれらの業務を円滑に、正確に運用・運営する為に、土地の測量を行うような時には農道や水路の幅を確保したり、確定したりします。
そういった際に土地改良区と、不動産屋さんや土地家屋調査士さん、行政書士さん等が関わることになります。
具体的には
官民の境界の確定
土地と農道や水路との境界についての確認と確定を行ってくれます。現況と昔からの原始境界が異なっていることは多々あります。
江戸時代や戦前の資料、耕地整理などの資料を基に、水路や農道の管理を踏まえて境界の確定を行うのですが、そういった作業も改良区の方が立ち会って行ってくれます。
農地転用の意見書
農地の所有者が変わったり、農地を宅地や雑種地などの他の目的で使用しようとする場合、農地転用の許可や届け出が必要です。この場合に農地を保全する立場から、農地の転用についての意見書を土地改良区で作成してもらいます。
必要な資料を提出し、排水や造成計画など、周辺の農地に影響を及ぼすであろうことについて、考察してくれます。
何らかの問題がある場合は、その解決方法や指定の工事内容等を示してくれたりもします。
架橋の承諾
水路の上に橋を架ける行為にも許可が必要です。厳密にいうと行政と、水路を管理している土地改良区との両方の許可・承諾が必要です。
その場合の長さや幅、構造など、土地改良区によって規定があり、水路の掃除や改良が出来るような内容にする必要があります。
確かにそうですよね?
無造作に橋を架けられると、水路が詰まったりすると掃除ができずに、水害の元になる可能性もありますし、農地への水の供給ができなくなる可能性もあるわけですから。
簡単に3点例を挙げましたが、土地改良区が許可や承諾をしてくれなければできないことが、不動産に関わると数多く発生します。
案外と目に見えない所で地域の為に活躍しているんです。
その権限は絶大なものがありますし、地域によって規定や方法が異なります。
実務的には何はさておき、改良区の意見は求めておく事が大切なのです。
皆さんも「土地改良区」の重要性を認識し、、地域住民としての協力が必要な場面がある場合は喜んで協力しましょう。
以上、非常に簡単ですが「土地改良区」についてでした。