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財産分与とは?基本的な考え方
離婚は感情的な別れであると同時に、「財産分与」などの現実的な問題にも直面します。特に不動産や住宅ローン、退職金など高額な資産が絡む場合には、きちんと取り決めを行わないと将来的なトラブルに発展する恐れがあります。
この記事では、財産分与の基本的な仕組みや考え方を丁寧に解説しながら、新居浜市で離婚や住宅ローンの相談をしたい方に向けて、具体的な情報をお届けします。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- その他
これらはすべて、離婚後のトラブルを防ぐために事前に協議し、書面に残しておくことが大切です。相手との協議が難航する場合は、調停や訴訟といった法的手段を活用することになります。
財産分与の対象となる財産一覧
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合う手続きのことを指します。重要なのは、財産の名義に関係なく、実質的に夫婦の協力で増えた財産が対象になる点です。
- 現金・預貯金
- 不動産(住宅や土地など)
- 自動車
- 有価証券(株式など)
- 家財(家具・家電)
- 生命保険
- 給与・ボーナス
- 退職金
- 住宅ローン等の負債
ただし、以下のような「特有財産」は分与の対象外です:
- 婚姻前から一方が保有していた財産(独身時代の預金など)
- 婚姻中でも相続や贈与で得た財産
例外として、夫婦の協力によって価値が維持・増加した特有財産は、一部が分与対象となるケースもあります。
分与の割合は「原則2分の1」
財産分与の割合は、原則として夫婦で半々(50%ずつ)です。
たとえ妻が専業主婦で収入がなかった場合でも、家事や育児という形で夫婦財産の形成に貢献していれば、同等に評価されます。
例外として、著しい収入格差や特殊な事情(例:一方が著名な専門職など)の場合は、裁判で割合が調整されることもあります。
負債も財産分与の対象になる?
住宅ローンなどの夫婦共同で負った債務も財産分与の対象になります。反対に、ギャンブルや浪費など、個人的な借金は対象外です。
新居浜市でも、住宅ローンが残っている離婚ケースでは「ローンと不動産の扱い」が大きな課題となります。売却して清算する、どちらかが住み続けて相手に代償金を支払う等、さまざまな対応が必要です。
実話参考記事(都合よく誘導されていた案件)
離婚と住宅ローンと売却について、現在相談を受けている案件を例に考えます。住宅ローンを残したまま離婚される場合は、具体例と…
財産分与の方法
財産分与の方法は基本的に2つです。- お互いの協議での取り決め
- 調停や裁判による財産分与
協議による取り決め
もっとも一般的なのは、夫婦の話し合いによる協議です。
専門家を介さずに合意できれば、時間も費用も最小限で済みます。
ただし、分与対象財産が多い場合や計算に不安がある場合は、弁護士や専門家に相談することをおすすめします。
財産分与の方法例
- 不動産や車両を一方が取得し、代わりに金銭を支払う
- 対象財産を売却し、現金を分け合う
- 現物のまま分ける
また、養育費や分割払いの財産分与がある場合は、公正証書を作成しておくと差押えが容易になり、万が一の未払いに備えることができます。
協議が難航した場合の調停・裁判
当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判・訴訟といった法的手続きを通じて決定されます。
この場合は、弁護士等の法的専門家の助言が必須です。
新居浜市で離婚・住宅ローンの相談をしたい方へ
財産分与についての相談先は本来、弁護士や税理士、行政書士になりますが・・・- 費用を掛けず相談をしたい・・・
- そこまで大きな話ではない・・・
- どこに行けばいいかわからない・・・
と言うのが多くの方の心情でしょう。
弊社は新居浜市や西条市、四国中央市など愛媛県東予エリアで、離婚や住宅ローンの問題に対応している専門家です。
特に離婚に付随する不動産や住宅ローンの処理については非常に専門的ですので、お気軽にご相談ください。
元々、行政書士業務として、財産分与業務を行っていた経験が豊富ですので、普通の不動産業者とはかなり違います。
また、当然ながら弁護士さんとも協力体制にありますので、難しい話でも対応可能です。
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