任意売却が難しい、成立しにくい3つのケースとは

近年は任意売却という言葉も一般に浸透してきており、「住宅ローンの支払いに困ったら任意売却をすれば良い」と考えている人も少なくありません。

しかし、状況によっては任意売却が難しいケースがあります。

下記では、その3つのケースをご紹介します。


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売却可能な期間を過ぎる

任意による不動産売却は売却可能な期間というのが決まっています。

基本的に、保証会社から委託を受けた債権回収会社が交渉を始めてから、裁判所で競売の開札が行われる前日までの約半年間が、任意売却が可能な期間になります。

つまり、その売却可能な期間を過ぎてしまうと任意売却することができなくなってしまうのです。

その間に価格交渉や配分調整の交渉もありますので、住宅ローンの支払いが苦しくなってきたら早めに行動することが大切です。

税金の滞納がある

固定資産税や都市計画税、住民税などの税金を滞納してしまうと自治体から家を差押えされることがありますが、その差押えが任意売却を難しくしてしまいます。

自治体に家が差押えされてしまうと任意売却をする際その登記を外さなくてはなりませんが、自治体によって対応が分かれており、滞納分をキッチリ揃えないと登記を外さない自治体もあります。

そのため任意売却を行うことが難しくなるのです。

そうならないためにも税金の支払いはしっかりと行い、仮に滞納分が増えたら分割による支払いができないかを自治体に相談するようにしましょう。支払いの意思があるとわかれば突然の差押えはないはずです。

共有名義人の了解が得られない

任意売却で扱われる不動産の多くは単独名義もしくは夫婦名義になっていますが、まれに複数の共有名義になっている場合があります。

そのような複数の共有名義人がいる場合は、全ての名義人の了解が必要です。

例え1人でも売却を了承しなければ任意売却をすることはできません。

共有名義での任意売却はトラブルに発展しやすい傾向にありますので、話し合いの場はしっかり持つようにしましょう。



上記のようなケースの場合は任意売却が難しいので、任意売却をスムーズに行うためには早めの行動が大切です。



愛媛県新居浜市にある当社では、任意売却のご依頼を承っています。
新居浜市はもちろん、松山市や今治市、西条市など愛媛県内にお住まいの方で、住宅ローンの支払いが難しいため、自己破産のために任意売却をお考えでしたら当社にお任せください。
また当社では自己破産相談や任意整理相談、相続放棄相談なども承っていますので、お気軽にご相談ください。



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